About the Office
事務所について
三上浩平税理士事務所は、相続税の申告と、不動産オーナーの税務を、一つの事務所で扱っています。二つを分けずに扱う理由を、このページに書いています。

Why Both
相続と不動産を、一つの事務所で扱う理由
財産の多くが不動産のご家庭では、相続税の額は、土地の評価と、相続後に持ち続けるか売るかの判断で大きく変わります。この二つは、相続の前後にわたって連続した問題です。相続税だけを見て申告すると、その後の賃貸経営や売却の税金で、想定と違う結果になることがあります。逆に、賃貸経営の数字だけを見て相続に備えると、評価の方法を誤ります。
土地の評価、相続後に持ち続けるか売るかの判断、二次相続までの税額は、合わせて検討します。賃貸アパートの敷地の評価には空室の状況が関わり、相続した不動産の売却には取得費加算などの特例があります。評価の方法は、土地・建物の評価のページで説明しています。
当事務所では、賃貸経営と相続の両面から、税額と資金の見通しを確認します。同じ担当者が、賃貸経営の決算の数字も、相続税の評価の数字も見ます。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です(2026年9月時点)。法定相続人が3人の場合は4,800万円です。財産が不動産に偏っていると、基礎控除を超えるかどうかの判断が、土地の評価で変わります。
Range
当事務所が対応する業務
Note
事務所とグループの区別
税理士業務は、三上浩平税理士事務所が行います。代表は、賃貸住宅の保有・運営を行う法人の代表社員も務めていますが、それらの法人と当事務所は、別の組織です。お預かりした税務上の情報は、それらの法人に共有しません。ただし、お客さまが投資経営支援の契約を別に結び、書面で同意された範囲を除きます。詳しくは、プライバシーポリシーに書いています。
記載の制度と数値は、2026年9月時点のものです。個別の事情によって取扱いが変わることがあるため、ご自身の場合の判断は、ご相談のうえで確認してください。
監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ
Sources
出典
- 国税庁 No.4602 土地家屋の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
