For Corporations
法人のお客さま
法人の顧問は、不動産オーナーの資産管理会社に限りお受けしています。そのほかの法人のお客さまには、経理業務の支援と、AIを使った経理の仕組みづくりの2つの業務をご用意しています。
Scope
法人のご依頼の受け方
法人のお客さまの区分と業務
| お客さま | 業務 | 料金 |
|---|---|---|
| 不動産オーナーの資産管理会社 | 顧問(記帳、決算、法人税等の申告、決算報告、随時の相談) | 月額33,000円(1棟目)。2棟目から1棟ごとに月額11,000円を加算(税込・決算申告込み) |
| それ以外の法人 | 経理業務の支援 | お見積り |
| それ以外の法人 | AIを使った経理の仕組みづくりのコンサルティング | お見積り |
顧問の内容と、含まれるもの・含まれないものは、料金のページに掲載しています。
当事務所が法人の顧問を資産管理会社に限っているのは、扱う分野を、不動産オーナーの税務と、それに連なる相続に絞るためです。賃貸不動産を保有する法人の決算、借入、減価償却、金融機関に提出する資料、オーナー個人との資金のやり取りは、その分野に特有の論点です。これらを一つ一つ確認しながら顧問を行う体制を維持するため、顧問先の範囲を決めています。
Asset Management
不動産オーナーの資産管理会社の顧問
資産管理会社とは、不動産オーナーが、賃貸不動産の保有や運営のために設立した法人をいいます。個人で不動産を持つ場合と比べて、次の点が異なります。
- 所得税は累進課税ですが、法人税は法人の所得に対する税率で計算します。どちらが有利かは、所得の水準、役員報酬の設定、社会保険の負担で変わります。
- 建物の所有を法人に移す方法(建物のみの売買、全体の売買、管理を委託する形)によって、不動産取得税、登録免許税、消費税、譲渡所得の課税が生じます。
- 法人の決算書は、金融機関が融資を審査するときの主な資料になります。決算書の表示の仕方が、次の融資の条件に影響します。
- オーナー個人との貸借、役員報酬、役員借入金の返済は、税務上の扱いを確認して記帳する必要があります。
これらの内容は、不動産オーナーのページの、法人化と資産管理会社のページで詳しく説明しています。
Other Corporations
それ以外の法人のお客さま
資産管理会社以外の法人については、税務顧問はお受けしていません。そのかわりに、経理の仕組みを整える2つの業務を行っています。
Note
事務所とグループの区別
AIを使った経理の仕組みは、代表が代表社員を務める2社の経理で、当事務所とは別に運用しているものです。当事務所のお客さまの会社に導入した実績ではありません。お客さまの会社への導入は、ご依頼をいただいてから、その会社の業務に合わせて設計します。詳しくは、AIのページに書いています。
資産管理会社ではない法人の税務顧問はお願いできますか。
資産管理会社の顧問に、経理業務の支援は含まれますか。
設立前の会社の相談はできますか。
監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ
Sources
出典
- 国税庁 インボイス制度の概要https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
