Second inheritance

二次相続まで見た試算

二次相続とは、配偶者が亡くなったときに、子などが行う二回目の相続です。一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、一次の税額は小さくなりますが、二次相続で財産が集中し、税額が大きくなる場合があります。このページでは、配偶者の取得割合を変えた三つの計算例で、一次と二次の合計額の違いを示します。制度は2026年9月時点のものです。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士)/最終更新 2026年9月29日

Who

対象の方

  • 配偶者と子が相続人となる方(配偶者に多く残すか、子に分けるかを検討している方)
  • 遺産の大半が不動産で、配偶者が取得した後の管理・売却の見通しを立てたい方
  • 現在の相続で、遺産分割の案を比べて決めたい方
  • 配偶者に固有の財産があり、二次相続の負担が心配な方

Mechanism

二次相続で税額が変わる仕組み

  • 配偶者の税額軽減:一次相続では、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い額まで、配偶者に相続税がかかりません。二次相続では、この軽減はありません。
  • 基礎控除額が減る:法定相続人が一人減るため、基礎控除額は600万円分小さくなります。配偶者と子2人の場合、一次は4,800万円、二次は子2人で4,200万円です。
  • 財産が一か所に集まる:配偶者が多く取得すると、二次相続の課税対象となる財産が増えます。相続税の税率は累進のため、財産が増えるほど、税額の増え方が大きくなります。

一次相続で配偶者が取得しなければ、二次相続の課税は小さくなりますが、その分、一次相続で子が納める税額が増えます。合計で比べる必要があります。

Example

計算例:配偶者の取得割合を変えた三つの案

以下は、一定の条件を置いた試算例です。実際の税額は、財産の内容、評価額、家族の状況によって変わります。

前提は次のとおりです。遺産は2億円(課税価格の合計)、相続人は配偶者と子2人で、遺産分割は下の三つの案とします。配偶者は、他に自分の財産を持たず、二次相続までに財産の額は変わらないものとします。二次相続の相続人は子2人です。小規模宅地等の特例、各種の税額控除、贈与の加算は考慮しません。

前提の整理

項目金額・条件
遺産(課税価格の合計)2億円
一次相続の基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
課税される遺産の額1億5,200万円
法定相続分配偶者1/2=7,600万円、子各1/4=3,800万円
相続税の総額1,580万円(配偶者分)+560万円×2(子分)=2,700万円
二次相続の基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)

相続税の総額は、法定相続分で分けたものとして、速算表の税率で計算します。配偶者の7,600万円は30%-700万円、子の3,800万円は20%-200万円です。

三つの案の比較(単位:万円)

案A:配偶者が法定相続分(1億円)案C:配偶者が1億6,000万円案B:配偶者がすべて(2億円)
子の取得額(合計)10,0004,0000
一次相続の税額(配偶者)00540
一次相続の税額(子)1,3505400
一次相続の税額の合計1,350540540
二次相続の課税対象となる財産(配偶者から子へ)10,00016,00020,000
二次相続の課税される額(基礎控除4,200を引く)5,80011,80015,800
二次相続の税額(子2人分)7702,1403,340
一次と二次の税額の合計2,1202,6803,880

案Bでは、配偶者の取得額2億円のうち、税額軽減の上限(1億6,000万円)を超える4,000万円の部分に相当する税額(540万円)が、一次相続でかかります。案Cでは、配偶者の取得額が上限と同じ1億6,000万円のため、配偶者の税額は0円で、子の取得額(4,000万円)に応じた540万円が子にかかります。

この例では、案Aの合計が最も小さく、案Bが最も大きくなりました。一次相続の税額だけを見ると、案Cと案Bが540万円で、案Aより小さくなります。一次の税額が最小の案が、合計でも最小になるとは限らないことが分かります。

Reading

計算例の読み方

  • 案Aは、一次の税額が大きい代わりに、二次で財産が分散しているため、二次の税額が小さくなっています。
  • 案Bは、一次の税額が小さく見えますが、二次で財産が2億円に集中し、税率が高い区分に入るため、合計が最大になっています。
  • この例は、配偶者が取得した財産を、二次相続までに使わず、そのまま持っている前提です。実際には、生活費や医療・介護の費用で減ることがあり、その場合は、案B・案Cの二次相続の税額は小さくなります。
  • 配偶者に固有の財産が別にある場合は、二次相続の課税対象がさらに増えます。
  • 子が納税する現金が遺産にあるかも、案の選択に影響します。子が多く取得する案は、子の納税資金の確認が必要です。

Points

判断の分かれ目

  • 配偶者の生活資金と老後の見通し:税額の最小化だけでなく、配偶者が必要とする資金と居住の安定を確保できるかを先に確認します。
  • 不動産の取得者:賃貸不動産を配偶者が取得すると、家賃収入が配偶者の財産を増やします。子が取得すれば、収入も子のものになります。誰が管理し、誰が借入を返済するかも判断材料です。
  • 小規模宅地等の特例の使い方:一次相続で配偶者が自宅の宅地を取得して特例を使うと、二次相続で使える特例が変わります。二次相続で子が自宅を相続する場合の要件(同居など)を、あらかじめ確認します。
  • 生前の贈与との組合せ:配偶者に財産が集まった後に、配偶者から子・孫へ贈与すると、二次相続の課税対象を減らせる場合があります。加算期間(7年)と贈与税を比較します。
  • 遺産分割の時期:一次相続の申告期限(10か月)までに分割が決まらないと、配偶者の税額軽減を使えません(分割見込書を添付すれば、3年以内の分割で使えます)。

Work

当事務所が行うこと

  1. 1

    財産と家族関係の確認

    相続人、財産の内容、配偶者固有の財産、家族の希望を伺います。

    ご一緒に
  2. 2

    評価

    不動産を路線価方式または倍率方式で評価し、貸家建付地の減額、小規模宅地等の特例を反映します。

    事務所
  3. 3

    案の作成

    配偶者の取得割合、不動産の取得者を変えた案を、3〜5通り作ります。

    事務所
  4. 4

    一次・二次の税額試算

    各案の一次相続の税額と、二次相続の税額、その合計額を表にします。配偶者の財産の増減を、複数のパターンで仮定します。

    事務所
  5. 5

    結果の説明と選択

    試算の前提と、数字に表れない要素(生活資金、管理の負担、家族関係)を説明し、案を選んでいただきます。

    ご一緒に

Documents

必要書類

  • 財産の一覧、不動産の登記事項証明書、固定資産税の評価資料、賃貸借契約書、借入の返済予定表
  • 家族の状況が分かる資料(相続人の一覧、年齢)
  • 配偶者名義の財産の一覧
  • 遺言書(作成済みの場合)

Fees

料金

お見積りです。現在発生している相続の申告と一緒にご依頼いただく場合と、生前の試算のみのご依頼の場合で異なります。相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的と言われています。この記載は一般論であり、当事務所の料金ではありません。

FAQ

よくある質問

配偶者の税額軽減を最大限使えば、常に有利ですか。
一次相続の税額は小さくなりますが、二次相続の税額が大きくなり、合計では不利になる場合があります。上の計算例のように、案を並べて合計で比べます。
二次相続の税額は、正確に計算できますか。
将来の財産の評価額、配偶者の生活費、税制の変更が分からないため、概算です。前提を明示した試算として、案の比較に使います。
配偶者が高齢で、財産を子に移したい場合はどうすればよいですか。
一次相続で子が取得する割合を増やす案、配偶者から子への贈与、不動産の組替えなどが選択肢です。それぞれの税額と負担を、試算で比べます。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ

Sources

出典

  1. 国税庁 No.4155 相続税の税率https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
  2. 国税庁 No.4152 相続税の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  3. 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
  4. 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
  5. 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
  6. 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

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