Flow of Engagement

ご依頼の流れ

お申込みから、ご相談・お見積り・契約・業務開始までの流れをご案内します。お客さまにお願いすることと事務所が行うこと、ご利用開始の後の資料の受け渡しと申告の進め方、日数の目安も示しています。相続税の申告と確定申告では、期限が異なるため、日程を分けて示しています。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士)/最終更新 2026年10月18日

Steps

お申込みからご利用開始まで

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    相談フォームの送信

    相談フォームに、お名前とメールアドレスを記入してください。ご希望の日時や、お話ししたいことは、決まっていれば記入してください。記入して送信すると、内容は事務所のメールに届きます。メールで直接お申し込みいただくこともできます。期限が近い手続きがある場合は、お話ししたいことの最初に「期限あり」と書いてください。

    お客さま
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    事務所からメールでご連絡

    通常、2営業日ほどで、事務所からメールでご連絡します。メールのやり取りで15分の無料相談の日時を決めます。

    事務所
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    15分の無料相談

    ご事情をうかがい、必要な業務、進め方、期限を確認します。税額の試算はこの時間には行いません。試算に必要な資料の種類と、その後の日程をお伝えします。この場で契約をお願いすることはありません。

    ご一緒に
  4. 4

    90分の個別相談、または顧問のご提案

    資料を使った検討が必要な場合は、90分の個別相談(22,000円、税込)をご案内します。物件の取得前の検討や、法人化・借換え・売却の検討などが対象です。顧問契約を結ばれた場合は、この費用を初月の顧問料に充当します。不動産オーナーの顧問をご希望の場合は、顧問に含まれる業務と月額をご提案します。確定申告は料金表の区分から、相続税の申告や生前対策などは内容を確認して、業務の範囲と金額をご案内します。

    事務所
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    料金の確定とご契約

    業務の範囲と金額を、書面でお示しします。不動産オーナーの顧問は、棟数と、個人か法人かの区分で月額が決まります。確定申告は料金表の金額です。相続税の申告、生前対策、贈与、譲渡所得、法人の経理支援は、内容を確認したうえで個別にお見積りします。追加の費用が生じる条件も書面に書きます。内容にご納得いただいたら、ご契約です。顧問は初年度12か月の契約で、料金は月払いです。確定申告は、入金の確認後に着手します。相続税の申告は、着手金と、申告書の案をお渡しした後にお支払いいただく残代金の2回に分けています。

    ご一緒に
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    ご利用開始

    資料の一覧と受け渡しの方法、申告までの日程をお知らせして、作業を始めます。資料は電子データでお送りいただきます。

    ご一緒に

After Start

ご利用開始の後の進め方

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    資料のお送りと確認

    資料の一覧を、種類ごとにお渡しします。メール、またはGoogle Driveの共有フォルダで、電子データでお送りください。不足している資料は、事務所で一覧にして、その都度お知らせします。

    お客さま
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    申告書の案の確認・申告・納品

    申告書の案をお渡しし、内容を一緒に確認します。ご同意をいただいてから、電子申告で提出します。受付の通知と、納付の方法を含めて、控えをお渡しします。

    ご一緒に

不動産オーナーの顧問では、四半期ごとに資料をお送りいただいて記帳し、年1回の決算報告と、半期の確認面談を行います。顧問に含まれる業務は、料金のページに書いています。

Schedule

日数の目安

業務ごとの日数の目安

業務資料を受け取ってから備考
確定申告1か月以内が目安前年と同程度の分量・内容であることが前提。前年から変更があれば、事前にお知らせください
不動産オーナーの顧問の決算・申告決算の確定後、申告期限から逆算した日程表をお渡しします記帳は四半期ごとに資料をお送りいただき、電子データで行います
相続税の申告相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告するよう、日程表をお渡しします遺産分割の協議の状況、非上場株式や土地の評価の有無で、必要な期間が変わります

上の日数は目安です。資料の受け取りが遅れた場合は、申告期限を優先して日程を組み直します。

確定申告は、ご依頼から納付までの日程を、次のように組みます。例として、資料のお送りを2月の初めに設定すると、申告書の案のお渡しは、その3週間後です。その後1週間で内容をご確認いただき、3月15日の申告期限までに電子申告と納付を終えます。納付は、コンビニ、窓口、クレジットカード納付などの方法から、お客さまが選びます。

Inheritance

相続税の申告の場合の期限の組み方

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期間に、財産の調査、評価、遺産分割の協議、申告書の作成、納付を行います。期限の直前になるほど、選べる方法が減ります。次の表は、ご依頼をいただいた時期ごとに、事務所が優先して行うことです。

ご依頼の時期と優先すること

ご依頼の時期(相続開始から)優先すること
3か月以内相続放棄・限定承認の期限の確認。財産と債務の全体像の把握
4〜6か月準確定申告(4か月以内)の確認。財産の評価に必要な資料の収集と、土地の評価
7〜8か月評価額をもとに、遺産分割の案ごとの税額を試算。遺産分割の協議の状況の確認
9か月以降分割が整わない場合は、未分割のまま申告する方法(申告期限後3年以内の分割を前提とした特例の申請)を検討。申告書の作成

特例の適用の可否は、財産の内容と相続人によって異なります。実際の日程は、面談で確認します。

相続人が複数いて、遺産分割の協議が整わない場合でも、申告期限は延びません。未分割のまま申告する場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が、その時点では使えません。分割が整った後に、更正の請求(4か月以内などの期限つき)をして適用します。この手順は、期限の前から準備しておく必要があります。

After

申告の後について

  • 申告書、添付書類、電子申告の受付通知は、電子データで保管し、ご希望があればお渡しします。
  • 税務署から申告内容の確認や問い合わせがあった場合は、税務代理の権限のある範囲で、当事務所が対応します。税務調査の立会いは、顧問料に含まれておらず、別にお見積りします。
  • 不動産オーナーの顧問では、決算の後に決算報告を行い、翌年の方針を確認します。

FAQ

ご依頼の流れについてのご質問

契約の前に、料金の見積りだけもらえますか。
15分の無料相談で、ご依頼の内容を確認したうえで、書面の見積りをお出しします。見積りをお受け取りになっても、ご契約の義務は生じません。
途中で依頼をやめることはできますか。
ご契約の書面に、解約の条件と、それまでに行った業務の費用の精算方法を書いています。着手前と着手後で、精算の内容が変わります。
急いで申告したい場合、期間を短くできますか。
資料が揃っている場合は、目安の期間より短くできることがあります。ただし、期限直前のご依頼では、資料の確認を優先するため、追加の費用がかかる場合があります。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ

Sources

出典

  1. 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  2. 国税庁 No.2020 確定申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
  3. 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

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