Inheritance

相続税の申告と、不動産の多い相続への対応

三上浩平税理士事務所は、相続税の申告、土地・建物の評価、生前の対策と贈与、相続した不動産の売却に伴う申告を扱います。財産の多くが不動産のご家庭では、相続税の額が土地の評価と、相続後に持ち続けるか売るかの判断で大きく変わるため、この二つを一つの事務所で整理します。制度の説明は2026年9月時点のものです。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士)/最終更新 2026年10月18日

Real estate

不動産の多い相続で、税額と手取りが分かれる三つの点

財産の大半が土地・建物のご家庭では、預貯金が中心のご家庭と比べて、次の三つが結果を左右します。いずれも、申告書を作る段階になってからでは選べる範囲が狭くなるため、早い時期に確認します。

  1. 土地の評価額:同じ土地でも、路線価方式か倍率方式か、貸家建付地として減額できるか、規模の大きな宅地に当たるかで、評価額が変わります。詳しくは「土地・建物の評価」に記載しています。
  2. 特例の使い方:小規模宅地等の特例は、居住用は330平方メートルまで80%、貸付事業用は200平方メートルまで50%の減額です。両方を使う場合は面積の調整計算があり、どの宅地に適用するかで減額の総額が変わります。
  3. 相続後に持ち続けるか売るか:納税資金が足りない場合や、共有になる場合、賃貸を続ける場合で、必要な検討が異なります。売却するなら、取得費加算や空き家の特例を使えるかどうかを、売却の前に確認します。

当事務所は、所長が2020年から賃貸住宅の取得を重ね、現在は14棟・家賃年収1億円超(満室想定)の賃貸経営を行っています(代表個人と、代表が代表社員を務める法人の合計。2026年9月時点。将来の成果を示すものではありません)。賃貸物件の収支や修繕、借入の実務を自分で経験しているため、賃貸中の不動産を含む相続では、評価の数字に加えて、相続後の家賃収入と返済の見通しまで一緒に確認します。

Scope

当事務所が行う業務と、行わない業務

税理士は、相続税の申告書の作成、税務代理、税務相談を業務とします。相続の手続きには、税理士が行えないものも含まれます。

相続に関する業務の分担

業務当事務所備考
相続税の申告書の作成・提出、税務代理行う被相続人の住所地の税務署に提出します
準確定申告(被相続人の所得税)行う死亡した年の1月1日から死亡日までの所得が対象です
土地・建物の評価、遺産分割案ごとの税額試算行う評価に必要な現地の状況は、お客さまに資料でご提供いただきます
生前の贈与・法人保有の税務の試算行う試算は前提条件つきです
不動産の名義変更(相続登記)行わない司法書士の業務です
相続人同士の紛争の調整、遺産分割調停行わない弁護士の業務です。分割案が決まれば、それに沿った税額を試算します

Deadlines

主な期限

相続の主な期限

期限内容根拠・備考
7日以内死亡届の提出戸籍法。死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
3か月以内相続放棄・限定承認の申述民法。相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ
4か月以内準確定申告と納付相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
10か月以内相続税の申告と納付相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。期限が土日祝日なら翌日が期限

各期限の詳しい内容は「手続きの流れと期限」に記載しています。

Fees

料金とご相談

相続税の申告と生前対策・贈与の業務は、財産の内容(土地の利用区分の数、相続人の数、非上場株式の有無)と申告期限までの日数で作業量が変わるため、個別にお見積りをお出しします。相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的と言われています。これは一般論であり、当事務所の料金ではありません。

初回は15分の無料相談です。相談フォームからお申し込みください。財産の概要(不動産の数、相続人の人数。亡くなった後のご相談では、亡くなった日)をお知らせいただければ、必要な資料と見積りの進め方をご案内します。生前の対策・贈与のご相談は、15分の無料相談のあと、内容に応じて、90分の個別相談(22,000円、税込)またはお見積りでご案内します。

FAQ

よくある質問

相続税の申告が不要になるのは、どのような場合ですか。
遺産の課税価格の合計が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合は申告が不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って課税価格を下げる場合は、申告書の提出が必要になります。
遺産分割が終わっていなくても、申告期限は延びますか。
延びません。10か月以内に、法定相続分などで分けたものとして申告と納付をします。その場合、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は使えません。分割が3年以内に決まれば、更正の請求で適用を受けられます。
不動産が遠方にあっても対応できますか。
評価に使う路線価図や固定資産税評価証明書、登記事項証明書は取り寄せて確認します。現地の状況が評価額に影響する場合は、写真や測量図などの資料をお願いします。
当事務所の料金はいくらですか。
お見積りです。財産の内容と期限を伺ったうえで、面談後に見積書をお出しします。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ

Sources

出典

  1. 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  2. 国税庁 No.4152 相続税の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  3. 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
  4. 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
  5. 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
  6. 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
  7. 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
  8. 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
  9. 法務省 相続登記の申請の義務化https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00546.html
  10. 戸籍法(e-Gov法令検索)第86条https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  11. 民法(e-Gov法令検索)第915条https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  12. 相続税法(e-Gov法令検索)第32条https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073

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