Inheritance
相続税の申告と、不動産の多い相続への対応
三上浩平税理士事務所は、相続税の申告、土地・建物の評価、生前の対策と贈与、相続した不動産の売却に伴う申告を扱います。財産の多くが不動産のご家庭では、相続税の額が土地の評価と、相続後に持ち続けるか売るかの判断で大きく変わるため、この二つを一つの事務所で整理します。制度の説明は2026年9月時点のものです。

Real estate
不動産の多い相続で、税額と手取りが分かれる三つの点
財産の大半が土地・建物のご家庭では、預貯金が中心のご家庭と比べて、次の三つが結果を左右します。いずれも、申告書を作る段階になってからでは選べる範囲が狭くなるため、早い時期に確認します。
- 土地の評価額:同じ土地でも、路線価方式か倍率方式か、貸家建付地として減額できるか、規模の大きな宅地に当たるかで、評価額が変わります。詳しくは「土地・建物の評価」に記載しています。
- 特例の使い方:小規模宅地等の特例は、居住用は330平方メートルまで80%、貸付事業用は200平方メートルまで50%の減額です。両方を使う場合は面積の調整計算があり、どの宅地に適用するかで減額の総額が変わります。
- 相続後に持ち続けるか売るか:納税資金が足りない場合や、共有になる場合、賃貸を続ける場合で、必要な検討が異なります。売却するなら、取得費加算や空き家の特例を使えるかどうかを、売却の前に確認します。
当事務所は、所長が2020年から賃貸住宅の取得を重ね、現在は14棟・家賃年収1億円超(満室想定)の賃貸経営を行っています(代表個人と、代表が代表社員を務める法人の合計。2026年9月時点。将来の成果を示すものではありません)。賃貸物件の収支や修繕、借入の実務を自分で経験しているため、賃貸中の不動産を含む相続では、評価の数字に加えて、相続後の家賃収入と返済の見通しまで一緒に確認します。
Scope
当事務所が行う業務と、行わない業務
税理士は、相続税の申告書の作成、税務代理、税務相談を業務とします。相続の手続きには、税理士が行えないものも含まれます。
相続に関する業務の分担
| 業務 | 当事務所 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続税の申告書の作成・提出、税務代理 | 行う | 被相続人の住所地の税務署に提出します |
| 準確定申告(被相続人の所得税) | 行う | 死亡した年の1月1日から死亡日までの所得が対象です |
| 土地・建物の評価、遺産分割案ごとの税額試算 | 行う | 評価に必要な現地の状況は、お客さまに資料でご提供いただきます |
| 生前の贈与・法人保有の税務の試算 | 行う | 試算は前提条件つきです |
| 不動産の名義変更(相続登記) | 行わない | 司法書士の業務です |
| 相続人同士の紛争の調整、遺産分割調停 | 行わない | 弁護士の業務です。分割案が決まれば、それに沿った税額を試算します |
Deadlines
主な期限
相続の主な期限
| 期限 | 内容 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 戸籍法。死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内) |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 民法。相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ |
| 4か月以内 | 準確定申告と納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。期限が土日祝日なら翌日が期限 |
各期限の詳しい内容は「手続きの流れと期限」に記載しています。
Fees
料金とご相談
相続税の申告と生前対策・贈与の業務は、財産の内容(土地の利用区分の数、相続人の数、非上場株式の有無)と申告期限までの日数で作業量が変わるため、個別にお見積りをお出しします。相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的と言われています。これは一般論であり、当事務所の料金ではありません。
初回は15分の無料相談です。相談フォームからお申し込みください。財産の概要(不動産の数、相続人の人数。亡くなった後のご相談では、亡くなった日)をお知らせいただければ、必要な資料と見積りの進め方をご案内します。生前の対策・贈与のご相談は、15分の無料相談のあと、内容に応じて、90分の個別相談(22,000円、税込)またはお見積りでご案内します。
FAQ
よくある質問
相続税の申告が不要になるのは、どのような場合ですか。
遺産分割が終わっていなくても、申告期限は延びますか。
不動産が遠方にあっても対応できますか。
当事務所の料金はいくらですか。
監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ
Sources
出典
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁 No.4152 相続税の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
- 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
- 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 法務省 相続登記の申請の義務化https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00546.html
- 戸籍法(e-Gov法令検索)第86条https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 民法(e-Gov法令検索)第915条https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 相続税法(e-Gov法令検索)第32条https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
