Second Inheritance

二次相続の考え方

親の一方が亡くなった一次相続では、配偶者の税額軽減によって、配偶者が多く取得しても税額が抑えられます。しかし、その財産は、配偶者が亡くなったときの二次相続で、子が相続します。この記事では、一次相続と二次相続の税額の合計で比べる方法を、架空の例で計算します。制度と税率は2026年9月時点です。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士)/最終更新 2026年9月29日

Overview

二次相続とは

二次相続は、一次相続(たとえば父の相続)のあと、もう一方の親(母)が亡くなったときに起きる相続です。一次相続では、配偶者が取得した財産が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税がかかりません。

ただし、配偶者に多く相続させると、二次相続で子が受け継ぐ財産が増えます。二次相続では、配偶者はすでにおらず、配偶者の税額軽減は使えません。法定相続人の数も減るため、基礎控除も小さくなります。

配偶者の税額軽減の適用上の注意として、隠蔽または仮装された財産は、軽減の対象になりません。

一次相続と二次相続の違い(この例の前提)

一次相続二次相続
法定相続人(この例)配偶者と子2人(3人)子2人(2人)
基礎控除3,000万円+600万円×3人=4,800万円3,000万円+600万円×2人=4,200万円
配偶者の税額軽減使える使えない(配偶者がいない)

Premises

計算の前提と税率

  • 一次相続の課税価格の合計は2億円で、すべて父の財産とします。相続人は、母(配偶者)と子2人です。
  • 母は、自分の財産を持たず、一次相続で取得した財産だけを、二次相続まで持つとします。
  • 小規模宅地等の特例、生前贈与、債務、葬式費用は考慮しません。財産の価額は、一次から二次までの間、変わらないとします。
  • 税額は、各人が法定相続分で取得したと仮定した相続税の総額を、実際の取得割合で按分して求めます。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%―
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.4155。

First Inheritance

一次相続の税額の計算

一次相続の課税価格2億円から、基礎控除4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は1億5,200万円です。これを法定相続分で分けると、母が7,600万円(2分の1)、子が各3,800万円(4分の1)です。

一次相続の相続税の総額

相続人法定相続分に応ずる取得金額計算税額
母7,600万円7,600万円×30%-700万円1,580万円
子(1人)3,800万円3,800万円×20%-200万円560万円
子(1人)3,800万円3,800万円×20%-200万円560万円
相続税の総額2,700万円

この2,700万円を、実際の取得割合で按分し、母の分には配偶者の税額軽減を適用します。母が取得する割合を、次の4通りに変えて計算します。

Cases

母の取得割合を変えた場合の合計

母の取得割合ごとの、一次相続と二次相続の税額の合計(架空の例)

母の取得額(割合)子の取得額(各)一次相続の納税額母の財産(二次相続の対象)二次相続の税額合計
8,000万円(40%)6,000万円1,620万円8,000万円470万円2,090万円
1億円(50%)5,000万円1,350万円1億円770万円2,120万円
1億2,000万円(60%)4,000万円1,080万円1億2,000万円1,160万円2,240万円
2億円(100%)0円540万円2億円3,340万円3,880万円

いずれも万円単位の概算です。一次相続の納税額は、母の分(配偶者の税額軽減後)と子の分の合計です。

母が取得する割合が40%のとき、母の分の税額は、軽減により0円になり、子が各810万円(2,700万円×30%)を納めます。二次相続では、母の財産8,000万円から基礎控除4,200万円を引いた3,800万円を、子2人が各1,900万円で取得し、税額は各235万円、合計470万円です。

母が全財産を取得する場合(100%)は、軽減の上限が1億6,000万円のため、軽減額は2,700万円×1億6,000万円÷2億円=2,160万円で、母の納税額は540万円です。二次相続では、2億円から4,200万円を引いた1億5,800万円を、子2人が各7,900万円で取得し、税額は各1,670万円、合計3,340万円です。

Reading the Result

計算結果の読み方

  • 一次相続の税額だけを見ると、母の取得が多いほど小さくなります(1,620万円から540万円)。
  • 二次相続の税額は、母の財産が増えるほど、急に大きくなります(470万円から3,340万円)。税率が財産の額に応じて上がるためです。
  • 合計は、母が法定相続分(50%)の前後で低く、100%では、他の場合の約1.7倍から1.9倍になります。この例では、母の取得が40%のときの合計が最も小さくなりました。
  • 最も小さくなる割合は、財産の額、相続人の数、母の固有の財産、特例の適用によって変わります。この例の結果を、他の家庭にそのまま当てはめることはできません。

一次相続の申告の時点で、二次相続までの合計を試算したうえで、母の取得額を決めます。申告期限までに分割を決めることで、配偶者の税額軽減の要件も満たせます。

Variables

試算で変える項目

  • 母の固有の財産:母がもともと持つ財産があると、二次相続の対象が増えます。
  • 小規模宅地等の特例:誰が土地を取得するかで、使える区分と減額が変わります。
  • 生前贈与:暦年課税での贈与や、相続時精算課税の利用で、二次相続の財産を減らせる場合があります。
  • 二次相続までの期間:期間中の生活費や収入によって、財産の額が変わります。
  • 子の人数と、孫への遺贈:二次相続の基礎控除と税率区分が変わります。

当事務所では、相続税の申告の際、一次相続だけでなく、二次相続まで見た試算を作ります。母の取得割合を数通り変えた表を作り、合計額を並べて、分割の検討材料にします。

本ページは2026年9月時点の制度に基づく一般的な説明です。個別の事情で結論が変わることがあるため、実際の申告や判断の前に、お客さまの状況に合わせて確認します。

監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ

Sources

出典

  1. 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
  2. 国税庁 No.4155 相続税の税率https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
  3. 国税庁 No.4152 相続税の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  4. 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
  5. 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  6. 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

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