Real Estate Owners
不動産オーナーの税務
賃貸住宅を持つ個人と、その資産管理会社の税務を扱います。毎年の申告と記帳、法人化の判断、減価償却と修繕の区分、購入・借換え・売却の税金、消費税の6つに分けて、判断の分かれ目と必要な資料を各ページに書いています。制度の説明は2026年9月時点のものです。

Scope
対象の方と、扱う業務
対象は、アパート、マンション、戸建、区分所有などの賃貸住宅を保有している個人の方、およびその資産管理会社です。保有物件が1棟の方から、10棟を超える方まで、棟数に応じた料金で顧問契約を結べます。これから1棟目を買う方には、取得前の個別相談があります。最初の15分の無料相談は、物件をまだお持ちでない方も受けられます。
- 不動産所得の確定申告と、毎年の記帳の進め方
- 個人で持ち続けるか、法人にするかの比較と、資産管理会社の決算・申告
- 建物の耐用年数、減価償却費、修繕費と資本的支出の区分
- 購入時の取得費の区分、融資審査に使う決算書、借換え、売却時の譲渡所得
- 賃貸住宅の家賃に消費税がかからない理由と、インボイス制度の影響
- 固定資産税、予定納税、住民税・国民健康保険料など、申告後に発生する支払いの見通し
税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士業務として三上浩平税理士事務所が行います。
Contents
テーマ別のページ
不動産所得の確定申告と記帳
収入と経費の範囲、青色申告65万円控除の要件、事業的規模の判定(5棟10室)、土地の借入利子の損益通算制限を説明します。
詳しく見る02 法人化法人化と資産管理会社
管理委託・一括借上・所有の3方式の違い、個人と法人の税負担の比べ方、移転にかかる税金、法人の決算・申告を説明します。
詳しく見る03 償却減価償却と修繕
中古建物の耐用年数(簡便法)の計算、築古木造の償却が終わる年の納税、修繕費と資本的支出の判定基準を説明します。
詳しく見る04 取引購入・借換え・売却の税金
購入時に取得価額へ入れる費用、土地と建物の按分、融資のための決算書、借換えの費用処理、譲渡所得の長期・短期を説明します。
詳しく見る05 消費税消費税とインボイス
住宅の貸付けが非課税である条件、課税事業者を選ぶ場合の注意、居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限を説明します。
詳しく見る06 実務代表の賃貸経営
代表税理士が2020年から自ら行ってきた取得・借入・修繕・決算・申告が、税務の判断にどう生きているかを書いています。
詳しく見るAdvisory
顧問契約の概要
顧問契約は、決算と申告を含めた月額制です。個人は1棟目が月額22,000円、法人(資産管理会社)は1棟目が月額33,000円で、2棟目からは1棟ごとに11,000円が加わります。税込で、決算・申告(個人の所得税の確定申告、法人の法人税・地方税の申告)のときの追加請求はありません。消費税の申告などは含まれません。記帳、決算・電子申告、年1回の決算報告、半期の確認面談、随時のチャット相談、物件判定書と融資用収支計画(年4件)、売却の出口試算(年1件)、借換え診断が含まれます。
段階表、1棟の数え方、含まれないもの、契約期間は料金のページにまとめています。
Inheritance
相続とのつながり
財産の多くが不動産であるご家庭では、相続税の額は土地の評価と、相続後に持ち続けるか売るかの判断で大きく変わります。貸している土地・建物は評価の方法が自宅と異なり、売却する場合は取得費や所有期間によって所得税の額も変わります。日々の申告の記録が、そのまま相続時の評価や売却の検討資料になります。
- 貸している土地・建物の評価は「土地・建物の評価」のページ
- 相続後に売る場合の税金は「相続した不動産の売却と申告」のページ
Track record
代表の賃貸経営
代表個人と、代表が代表社員を務める法人の合計。家賃年収は満室を想定した年額。2026年9月時点。将来の成果を示すものではありません。
代表の三上浩平は2020年から賃貸住宅を取得しており、取得、借入、修繕、決算、申告を自ら行っています。実務で確かめてきたことは「代表の賃貸経営」のページに書いています。
FAQ
よくある質問
まだ1棟も持っていませんが、相談できますか。
個人と資産管理会社の両方の物件があります。
税理士を変更する場合、いつ切り替えるのがよいですか。
節税額はいくらになりますか。
監修:三上浩平(公認会計士・税理士) 東京税理士会 登録番号 第144424号。制度の内容は2026年9月時点のものです。代表税理士のページ
Sources
出典
- 国税庁 No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
- 国税庁 No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
